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BOXGOLF 会員利用規約

第1条
  1. 当社が会員様との間で締結する募集ゴルフに関する契約(以下「募集ゴルフ契約」といいます。)は、この約款の定めるところによります。この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。
  2. 当社が法令に反せず、かつ、会員様の不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先します。
第2条
この約款で「募集ゴルフ契約」とは、当社が、ゴルフ募集のためにあらかじめ、目的地及び日程、提供を受けることができるゴルフプレー及び送迎又は宿泊等のサービスの内容並びに当社に支払うべき代金の額を定めた企画に関する計画を作成し、これにより実施するゴルフ企画をいいます。
第3条
当社は、募集ゴルフ契約において、会員様が当社の定める日程に従って、ゴルフプレー・送迎・宿泊機関等の提供を受けることができる、商品を販売することを引き受けます。
第4条
当社に募集ゴルフ契約の申込みをしようとする会員は、当社所定の申込書(以下「申込書」といいます。)に所定の事項を記入の上、当社が別に定める金額の申込金とともに、申し込みます。申込金は、施行代金又は取消料若しくは違約料の一部として取り扱います。
第5条
  1. 当社は、電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による募集ゴルフ契約の予約を受け付けます。この場合、予約の時点では契約は成立しておらず、当社に申込書又は申込金を提出又は会員番号等を通知しなければなりません。
  2. 前項の定めるところにより申込書と申込金の提出があったとき又は会員番号等の通知があったときは、募集ゴルフ契約の締結の順位は、当該予約の受付の順位によることとなります。
  3. 会員様が第一項の期間内に申込金を提出しない場合又は会員番号等を通知しない場合は、当社は、予約がなかったものとして取り扱います。
第6条
  1. 当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加の条件を満たしていないとき
  2. 募集予定数に達しなかったとき
  3. 参加者が他の参加者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき
  4. 当社の業務上の都合があるとき
第7条
契約は、当社が契約の締結を承諾し、第五条第一項の申込金を受理した時に成立するものとします。
第8条
会員は、開始日までの期日に、当社に対し、契約書面に記載する金額の代金を支払わなければなりません。<
第9条
当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらないサービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、あらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、日程、サービスの内容その他の契約の内容(以下「契約内容」といいます。)を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。
第10条
  1. 会員は、当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができます。
  2. 第一項の契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があった時に効力を生ずるものとし、以後、契約上の地位を譲り受けた第三者は、募集ゴルフ契約に関する一切の権利及び義務を承継するものとします。
第11条
会員は、次に掲げる場合において、前項の規定にかかわらず、開始前に取消料を支払うことなく募集ゴルフ契約を解除することができます。
  1. 当社によって契約内容が変更されたとき代金が増額されたとき
  2. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき
  3. 当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した日程に従った旅行の実施が不可能となったとき
第12条
  1. 当社は、次に掲げる場合において、会員に理由を説明して、開始前に募集ゴルフ契約を解除することがあります。
    1. 会員が当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが判明したとき
    2. 会員が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該サービスに耐えられないと認められるとき
    3. 会員が他の会員に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき
    4. 会員が、契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき
    5. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した日程に従った安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき
  2. 会員が期日までに代金を支払わないときは、当該期日の翌日において募集ゴルフ契約を解除したものとします。
第13条
  1. 当社は、次に掲げる場合において、開始後であっても、会員に理由を説明して、募集ゴルフ契約の一部を解除することがあります。
    1. 会員が病気、その他の事由により募集ゴルフの継続に耐えられないとき
    2. 会員がゴルフを安全かつ円滑に実施するためのその他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の会員に対する暴行又は脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該の安全かつ円滑な実施を妨げるとき
    3. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、継続が不可能となったとき
  2. 当社が前項の規定に基づいて募集ゴルフ契約を解除したときは、当社と旅行者との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。この場合において、会員が既に提供を受けたサービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。
  3. 前項の場合において、当社は、代金のうち会員がいまだその提供を受けていないサービスに係る部分に係る金額から、当該サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものを払い戻します。
第14条
当社は、同じ行程を同時に複数の会員がその責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます。)を定めて申し込んだ募集ゴルフ契約の締結については、本章の規定を適用します。
第15条
  1. 当社は、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを構成する会員(以下「構成者」といいます。)の募集ゴルフ契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなし、当該団体・グループに係る業務に関する取引は、当該契約責任者との間で行います。
  2. 契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。
  3. 当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
  4. 当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
第16条
  1. 当社は、安全かつ円滑な実施を確保することに努力し、会員に対し次に掲げる業務を行います。ただし、当社が会員とこれと異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。
    1. 会員がサービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、募集ゴルフ契約に従ったサービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること。
第17条
会員は、開始後終了までの間において、団体で行動するときは、安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従わなければなりません。
第18条
当社は、会員が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用は会員の負担とし、会員は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。
第19条
  1. 当社は、募集ゴルフ契約の履行に当たって、故意又は過失により会員に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して二年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
  2. 会員が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は、前項の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
第20条
  1. 会員の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該会員は、損害を賠償しなければなりません。
  2. 会員は、募集ゴルフ契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、会員の権利義務その他の募集ゴルフ契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
  3. 会員は、サービス開始後において、契約に記載されたサービスを円滑に受領するため、万が一契約と異なるサービスが提供されたと認識したときは、速やかにその旨を当社、当社の手配代行者又は当該サービス提供者に申し出なければなりません。
第21条(取消料)
  1. 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって8 日目に当たる日以前に解除する場合全額返金いたします。(支払い手数料を除く)
  2. 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7 日目に当たる日以降に解除する場合キャンセル料を頂きます。(支払い手数料を除く)
  3. 旅行開始日当日のキャンセル並びに不参加の場合代金の100%を取消料とし、返額は致しません。
  4. 詳細はhttp://www.golfpaq.net/yakkan.pdfをご覧ください
第22条(個人情報)

会員による会員サービスの利用に関して取得する個人情報を、当社の個人情報保護方針に従い適切に取扱います。尚、取得した会員情報を当社内の下記の目的に利用する事もあります。

  1. メールマガジンの発行
  2. キャンペーン等企画、アンケートの実施
  3. その他本サービスに関連したコンテンツをご提供に関する告知等
第23条(ユーザIDおよびパスワードの管理)
  1. 会員は、会員登録等の際に会員本人が設定し、承認・登録されたユーザID及びパスワードの利用、管理について一切の責任を負うものとします。
  2. 会員は、ユーザID及びパスワードを第三者へ譲渡、承継、名義変更、貸与、開示又は漏洩してはならないものとします。
  3. 会員のユーザID及びパスワード又はクレジットカード番号の使用・管理上の問題又は第三者による不正使用等に起因する損害について当社は一切責任を負わないものとします。
第24条(決済方法)
  1. 会員が代金引換方式を指定して注文した場合の代金引換手数料は全て会員が負担するものとします。商品等のお支払い金額は、消費税を含む商品代金及びこれにかかわる取り扱い手数料並びにこれら手数料に関わる消費税の合計金額となります。
  2. クレジットカードでのお支払いの場合は、会員がクレジットカード会社との間で別途契約した条件に従うものとします。なお、会員と当該クレジットカード会社等第三者との間で紛争が発生した場合は、当該当事者双方で解決するものとし、当社は一切責任を負わないものとします。
第25条(WEBサービスの変更・廃止)
  1. 本サービスを提供するためのコンピュータシステム(以下「システム」といいます)のトラブル等で緊急な保守点検が必要なとき
  2. 第三者による妨害行為等により、システムの運用が困難になった場合
  3. その他、やむを得ずシステムの停止が必要と当社が判断した場合
第26条(その他の免責事項)
  1. 当社は、利用者の登録内容に従って事務を処理することにより会員に生じたいかなる損害についても、免責されるものとします。
  2. 当社が相当の安全策を講じたにもかかわらず通信回線やコンピュータなどに障害が生じ、システムの中断・遅滞・中止等による損害、ウェブページが改ざんされたことにより会員に生じた損害については、当社は一切責任を負いません。
  3. 当社は、会員が本規約に違反したことによって生じた損害等については、一切責任を負わないものとします。
第27条(準拠法、合意管轄)

本規約は日本法に基づき解釈されるものとし、本規約に関し訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所といたします。