GOLFPAQ ゴルフ利用税について (Q&A)

GOLFPAQにおけるゴルフ利用税の考え方

ゴルフ利用税は地方税としてゴルフ場を利用する利用者に課税徴収されています。また高校生まで及び障害者と70歳以上には非課税、65歳以上は50%の税率に変更になってきた地域も増えてきておりますが、 これらも全国一律ルールではありません。政令指定都市以外は都道府県単位で設定され全国がバラバラの課税設定になっているからです。

GOLFPAQにおけるお客様のゴルフ利用税の考え方ですが、弊社では各ゴルフ場様とまとめた組数分で通常契約しており、課税非課税に関わらずその合計額をまとめてゴルフ場様にお支払しております。 GOLFPAQ商品の中にゴルフ利用税が入っていないとお考え下さい。
当社よりお支払いした金額から、各ゴルフ場様が別途に対象者分を納税しており、一部のゴルフ場においては 当社より別途必要になるゴルフ利用税分を各ゴルフ場様に支払い、各ゴルフ場様が自治体にゴルフ利用税として納税しております。

従って、 18歳未満及び65歳以上のゴルファーの方においては、元々ゴルフ利用税が商品に転嫁されておりませんので、 ゴルフ場現場にての利用税の返金はございませんのでご了承ください。
また、ゴルフ利用税対象の参加者におきましても、後日にゴルフ利用税を徴収する事も致しておりません。

上記の理由から不足分のゴルフ利用税の後日徴収は致しませんので 「当商品にはゴルフ利用税分を含む」という表現をさせて頂いております。


一般にラウンドされる個々のお客様と違い、ゴルフ場側と弊社との契約の中では、一部の例外を除きすべて含まれた組単位のパッケージ商品としてプレー枠を提供して頂いております。その中でお客様個別にゴルフ利用税の返還をゴルフ場様に対して対応する事は営業・受付等に、雑多な作業が増えてしまう為に、現状の契約や金額では難しい状況であります。 ゴルフ場様には業務の簡素化にてご理解頂く事で弊社側に現状の価格でのプレーの提供を受けており、それを基にGOLFPAQに御参加頂けるお客様には一律の金額にて弊社より販売させて頂いております。


当社商品はツアー商品ですので、当社のお客様は現場でのお支払いが1円も無い場合がございます。
また当社からお客様のご利用分に関してゴルフ場への支払いが後日になる場合もございます。
その際にお客様より金額を徴収していないのに、ゴルフ場から現金をお客様へお渡しした場合、返金にあたらず、贈与になってしまう可能性も生じます。

また各ゴルフ場様におきましては、受付時にフロント等の対応が違う場合がございます。通常、弊社のお客様と一般のお客様では受付時の対応が異なるはずなのですが、フロントスタッフ様が一般のお客様と勘違いして同じ対応をしてしまう場合がございます。従ってGOLFPAQのお客様には年齢性別に関わらず同一料金で契約をしております。
ゴルフ場様から弊社あてにゴルフ利用税の返却分が後日戻ってくることもありませんので御理解ください。

弊社も企業努力をして何とかリーズナブルな価格でお客様に商品を提供できるよう日々努力しております。どうか現状を御理解いただき御参加頂ければ幸いです。