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2020年12月28日~1月11日  GOLFPAQの予定

2020年12月28日~1月11日  GOLFPAQ

2020年12月28日~2021年1月11日までのGOTOトラベル中止

当社は日本国政府のGOTOトラベルキャンペーン中止に伴い 2020年12月28日~2021年1月11日までの全ての(GOTOトラベル対象)のGOLFPAQ運行は中止させて頂きました。

契約解除に関し、弊社からのご連絡を省略させて頂きますので、ご了承ください。
なお、既にお支払済の方には全額返金処理をしております。クレジット払いの方はクレジットへ、銀行振込および店頭払いの方は現金でご用意済となります。ご不明点等ございましたら店舗までお問い合わせください。

GOTOトラベル中止期間の販売再開にあたり

一部のツアーを再発売、並びに新規ツアーとして発売いたします

当内容は2020年12月28日~2021年1月11日までのGOTOトラベル中止期間になります。
対象期間は、GOTOトラベル対象にはなりません。どなたでも自由にお申込み頂けます。
無料送迎バスは全て定員を減らし「ソーシャルディスタンス号(隣席を空ける)」で運行いたします。
販売価格は3種類「定価」「会員様価格」「定額制会員様価格」となり、それぞれ値引き販売いたします。
割引販売実施中!通常会員2000円OFF 定額制会員3000円OFF
期間中は早割は実施しません。

尚、お申込みに関しましては下記の制約もございます。一読ください。

同期間に一度キャンセル扱いになり、再度同じツアーにお申込頂く場合

同期間(2020年12月28日~2021年1月11日)に一度申込を頂き、キャンセルを余儀なくされた後、再度同期間に「同じツアー」にお申込を希望される方へ。
同じツアーとは・・前回(キャンセル前)にお申込頂いた「日付とゴルフ場」が一致している場合になります。
以下の場合は「同じツアー」の定義になりません。
・ゴルフ場が同じでも、参加日が異なる場合。
・参加日が同じでも、ゴルフ場が異なる場合。
・ゴルフ場も参加日も異なる場合。


同日・同ツアーへお申込み時のご注意

一度キャンセル後に、全く同じ日に同じツアー(同プラン)にお申込まれる際は「予約の付替え」と言います。
「予約の付替え」はGOTO中止の目的に反し、<移動の促進>につながる為、観光庁より各旅行会社に対して以下の事が禁じられています。
・・・お客様に対するキャンセル料の免除。
・・・付替え後の再販する前回と同一商品に関しての割引販売。


GOLFPAQにおいて該当期間に同日・同ツアーにお申込予定の方へ(予約の付替え)

・新規再開のプランは、出来る限り前回と異なるツアーにしておりますが、2020年分に一部ツアー内容が重複する物がございます。
・キャンセル後に同一商品を再購入の場合は(予約の付替え)、割引販売を禁じられておりますので 「会員様」も「定額制会員様」も定価でのご購入が条件になります。
・今回のキャンセルは政府指示により無償対応となりましたが、「予約の付替え」の場合は例外になり通常のキャンセル料が発生する場合がございます。
尚、「予約の付替え」にあたる場合は、政府主導によるGOTOキャンペーンのキャンセル事例にあたりませんので、 当社におきましても観光庁へのキャンセル料等の申請は行いません。

GOLFPAQ通常のキャンセル規定はここをクリック


※ 再発売に関して、「同日・同ツアー」を避けるように新規プランで設定しておりますが、2020年年末商品の一部に同一プランが存在しますが、 GOTOトラベル事業の中断という主旨により、移動の助長に繋がる同一プランへの再参加は、極力避けていただきたいと考えております。
上記をご理解の上お申込みくださるようお願い申し上げます。

最後に・・

再発売をするならば、中止をしなくても良かったのでは?とお考えの方へ

今回のGOTOトラベル事業の中断に伴い、当社内でツアーを継続する選択をした場合、対象期間中にご予約頂いている数千名のお客様へ 「キャンセルされるか?」「金額を積増して定価で参加いただくか?」 のご連絡が必要になります。その際に旅行業約款に準拠した説明も義務付けられております。
GOTO除外でも同じツアーを継続する場合、 全てのお客様への上記の対応をキャンセル期限までに終わらせなければなりません。 現在の当社のスタッフ数では、お客様全員への公平で迅速な対応を短時間に行う事が難しいと判断しました。

・今回は官公署の命令があり、更に募集時と契約書面の金額が異なる運行になってしまう為、 標準旅行業約款、第4章第十七条-7(当社の解除権)を行使させて頂き、お客様へ御連絡がつかない場合でも当社内で対応できる、「中止」という一択の処理で対応させて頂きました。
どうかご理解頂けますよう、お願いいたします。

第4章(当社の解除権等-旅行開始前の解除)第十七条-7
天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、その他の当社の関与し得ない事由、が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。

株式会社ボックスツアー
総合旅行業務取扱管理者  日向敏之
国内旅行業務取扱管理者  上野美和


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